空気調和設備の入力¶
本章では、空気調和設備の評価方法を解説する。空気調和設備に関する入力シートは7枚ある。
- 様式2-1『空調ゾーン入力シート』に空調対象室の情報を入力する。このシートに入力をする「空調機群名称」は様式2-7『空調機入力シート』にて定義される。
- 外皮の仕様について、様式2-2『外壁構成入力シート』に外壁の断熱仕様を、様式2-3『窓仕様入力シート』に窓の仕様を入力し、これらを使用して様式2-4『外皮仕様入力シート』を作成する。
- 様式2-4『外皮仕様入力シート』に入力する空調ゾーン名は様式2-1『空調ゾーン入力シート』にて定義する。
- 設備機器の仕様について、様式2-5『熱源入力シート』に熱源群の仕様を、様式2-6『二次ポンプ入力シート』に二次ポンプ群の仕様を、これらを使用して様式2-7『空調機入力シート』に空調機群の仕様を入力する。

図2-0-1空気調和設備に関する各入力シートの関係
※ 外皮の入力ルールについて
[外皮面積・高さの算定方法]
- 外皮面積の算出方法について、外壁の寸法幅は壁芯とし、高さは階高として求める。場所毎に階高が異なる場合は、場所毎の階高に応じて面積を算出することとする。
階高は床スラブ上面から上階床スラブ上面の高さとする。なお、簡単のため、スラブレベル間の高さではなくフロアレベル間の高さを階高としてもよいこととする。また、地階を除く最下階の階高については、地盤面(グランドレベル)から上階床スラブ上面の高さとしてもよいこととする。
最上階の階高は、屋根断熱の場合は最上階床スラブ上面から屋根スラブ上面までとし、天井断熱の場合は最上階床スラブ上面から天井断熱の下端までとする。
最上階において断熱材と天井仕上げ等が接している場合は、天井面下端で階高を計算してもよいこととする。
- 屋根面積は、熱的境界部分の面積とする。勾配屋根で屋根断熱の場合は勾配なりの実面積とし、勾配屋根に対して水平な天井断熱の場合は、当該天井面の水平投影面積を屋根面積とする。
- 陸屋根については、水勾配による実面積の変化が微小のため、 水平投影面積を屋根面積とする。
- 屋根面積には建築基準法施行令第 2 条第1項第八号で規定される階数に算入されない塔屋部分の床面積を含むこととする。なお、塔屋下は断熱されていない等、屋根部分と断熱仕様が異なる場合は、屋根部分と塔屋下部分を分けて面積を算出し、それぞれを別の外皮として入力する。
[熱貫流率の算定方法]
- 石膏ボード等が天井面止め(横架材まで面材が達していない)の場合は、当該石膏ボード等は熱貫流率の算入に含めないこととする。
- 屋根断熱及び天井断熱がされた天井裏部分については、当面の間、次の3つの方法のいずれかで算出することとする。天井リターン方式の場合は1)を、天井リターンではなく天井裏が外気に通じていない場合は3)を、天井裏が外気に通じている場合は2)を選ぶことを基本とする。
1) 屋根の断熱材のみを入力する。この場合の外壁高さは、屋根断熱材までの高さとする。
2) 天井の断熱材のみを入力する。この場合の外壁高さは、天井断熱材までの高さとする。
3) 天井裏空間を1つの層構成とみなし、天井断熱材+天井裏(非密閉中空層)+屋根断熱材を入力する。この場合の外壁高さは、天井断熱材までの高さとする。
[断熱欠損等の扱い]
- 設備配管や小口径のスパイラルダクトと連続して設けられる外壁等を貫通する開口部(スリーブ等)については、当該欠損部分にも周囲と同様の断熱仕様の壁があるとみなす。
- 設備配管等の取出口部分(ハト小屋部分に立ち上がる設備配管等の周辺)に床がない場合については、陸屋根(階に算定されない屋上部分の屋根を除く)で屋根断熱であれば、屋根一面の面積(設備配管取出口部分の欠損部を除かない面積) を入力し、欠損部分にも同じ断熱仕様の屋根があるとすることを基本とする。この場合、設備配管取出口部分の立ち上がり壁を外皮面積として入力する必要はない。
柱・梁等の熱貫流率の算定において、当面の間、断熱欠損部分の影響は見込まない(柱・梁等が無合であ断熱である場っても、その周辺の断熱部分と同様の断熱仕様であるものとみなす)ものとする。
[光を通さない鋼製建具等の扱い]
- 光を通さない鋼製建具等のうち、建具表に寸法や仕様等が記載されている部材については、開口部として扱い様式2-3に入力することとする(ただし、当面の間、従前の入力方法に従い、無断熱の壁として扱い、様式2-2に入力してもよいこととする)。例えば、次の部材が例として挙げられる。
a) 戸(鋼製、樹脂製、木製)。防火戸,防煙戸,耐風圧戸,防音扉,非常扉も含む。
b) シャッター(鋼製、樹脂製、木製)。
c) ガラリ(OA ガラリ、SA ガラリ)。
- ガラス張りカーテンウォールにおけるスパンドレル部分のボード等について、建具表に寸法や仕様等が記載されていれば、開口部として扱い様式2-3 に入力することを基本とする。