コンテンツにスキップ

様式1 室仕様入力シート

『様式1.(共通)室仕様』 入力シートには、設計図(意匠図、各設備図)より、省エネルギー基準において計算対象となる室(「空調」「換気」「照明」「給湯」設備によるサービスが提供される空間)を拾い出し、各室の室用途や床面積等に関する情報を入力する。本シートに入力された室の情報は、その他エネルギー消費量(OA機器等によるエネルギー消費量)を算出する際に使用される。

室の区分の考え方

本シートには室の情報を入力するが、どの空間を1つの室とするかには注意が必要である。特に次のことに留意して室を区分する必要がある。

  • ある空間が内壁等によって区切られている場合は、別々の室として定義することを原則とする。内壁をまたいで1つの室とすることはできない。
  • ある空間の室負荷が複数の空調機(個別分散空調の場合は室外機) により処理される場合は、空間を分割し、同一の空調機(室外機) で空調される空間を1つの室と定義する。(空調の計算については、後述する『様式2-1.(空調) 空調ゾーン』入力シートにて、複数の室を一つの空調ゾーンとして定義することが可能である。ただし、1つの室を複数のゾーンに分割することはできないため、分割する必要がある場合は予め室を分けておかなければいけない。)
  • 空調ゾーン、換気区画、照明区画等を考慮して、それぞれ最小の区画が1つの室となるように室を定義する。例えば、隣接する2つの空間について、必要とされる換気量が異なる場合、または必要とされる照度が異なる場合は、空間を分割して2つの室として入力する。

給湯計算対象室の定義

給湯計算対象室とは、「給湯設備を利用する可能性がある人が存在する居室」と定義しており、給湯機器が設置される室ではないことに注意が必要である。

室仕様入力シートの様式

『様式1.(共通) 室仕様』入力シートの様式を図1-2-1に示す。

図1-2-1 『様式1.(共通)室仕様』入力シート

図1-2-1 『様式1.(共通)室仕様』入力シート

室仕様入力シートの入力項目と入力方法

『様式1.(共通)室仕様』 入力シートの入力項目と入力方法を次に示す。なお、各入力項目の前にある丸数字は、図1-2-1『様式1.(共通)室仕様』入力シートの様式の最上部にある丸数字と対応している。

① 階、室名

  • 各室が存在する階と、室の名称を文字列で入力する。 エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)では、階と室名の組み合わせで室を識別しており、全設備の計算において共通で使われる重要な情報である
  • 「階」については、例えば半角文字で「1F」のように入力する。

「階」の入力例

  • 地下階の入力例:「B1F」、「B2F」
  • 中二階の入力例:「M2F」
  • 屋上階の入力例:「RF」
  • 複数階にまたがる室については、一番下の階を代表として入力する。
  • 「室名」については、任意の文字列を入力する。ただし、次の点に留意する。
    • a)同一の階に同じ室名の室が存在すると室の識別ができなくなるため、同一階では室名の重複がないように入力する。

同一階に倉庫が3室ある場合の例

「倉庫1」、「倉庫2」、「倉庫3」、あるいは「倉庫北」、「倉庫中央」、「倉庫南」のように、各倉庫に固有の名称をつける。

  • b)室名にコンマ「,」(全角、半角とも)は使用しないこと。
  • c)文字数の制限はないが、明快で簡潔な室名とすることを推奨する。

② 建物用途

  • 建物用途は、建築物省エネ法上の基準省令で定められた用途とし、建築基準法の建築物用途に応じ、表1-2-1「建築基準法における建築物用途と建築物省エネ法上の基準省令で定められた用途の選択肢」 から選択することを原則とする。
  • 自動車車庫や自転車駐車場については、建築基準法上、他の用途とは独立して用途区分コード「08490自動車車庫」「08500自転車駐車場」が割り当てられる場合は、「工場等」を選択する。駐車場部分も含めてこれらの用途区分コード以外のコードが割り当てられる場合は、表1-2-1「建築基準法における建築物用途と建築物省エネ法上の基準省令で定められた用途の選択肢」に照らし、当該用途区分コードに対応した建物用途を選択することを原則とする。
  • ただし、名称だけではなく建築物の使用条件と設計した建築物の想定条件とを照らし合わせて、適切な建物用途を選択すること。

② 室用途

  • 室用途は、一次エネルギー消費量算出のための条件である、室の標準的な空調時間、内部発熱量、換気運転時間、基準設定換気回数、照明点灯時間、基準設定照度、給湯日数、基準設定給湯量等を用途に応じ設定したものである。
  • 室用途の選択肢を表1-2-2 室用途の一覧(事務所等)~表1-2-10 室用途の一覧(住宅共用部分)に示す。
  • 室用途の選択については、次のことに留意すること。

室用途名称はあくまで代表的な室の名称を表しているにすぎないので、名称だけではなく各室用途の室使用条件と設計した室の想定条件とを照らし合わせて、適切な室用途を選択すること。

各室用途について、一次エネルギー消費量の計算が可能な設備が予め決められている。例えば、「事務所等」の「事務室」は空調、照明、給湯の計算は可能(これらの計算のための諸条件が定義されている)だが、換気は計算ができない(一般に、事務室には排熱、除湿、脱臭を目的とした送風機は設置されないため)。設計した室に存在する設備が計算可能な室用途を選択すること。ただし、選択した室用途で計算可能な設備が、必ず設計した室に存在する必要はない(例えば、「事務所等」の「更衣室又は倉庫」については空調の計算が可能であるが、設計した建物の更衣室が非空調室である場合は、⑥空調計算対象室に「■」を入力しなければ「更衣室又は倉庫」の室用途を選択しても空調のエネルギー消費量は基準値にも設計値にもカウントされない)。

  • なお、「工場等」の室用途は2つしか用意されていないため、これらの室用途に合致しない使われ方をする室については、その室の使われ方を勘案し、他の建物用途から近い室用途を選択して評価を行う。例えば、「工場等」に属する建築物のうち、事務職員が駐在する室があれば、 ②建物用途で「工場等」を選択した上、②室用途(大分類-小分類)で「事務所等-事務室」を選択して評価を行う。
  • 「共同住宅」の室用途は、表1-2-10に示す用途の室しか用意されていないため、これらの室用途に合致しない使われ方をする室については、その室の使われ方を勘案し、他の建物用途から近い室用途を選択して評価を行う。例えば、「共同住宅」に属する建築物のうち、共用部分に居住者用の浴室等があれば、②建物用途で「共同住宅」を選択したうえ、②室用途(大分類―小分類)で「集会所等―公衆浴場の浴室」を選択して評価を行う。
表1-2-1建築基準法における建築物用途と建築物省エネ法上の基準省令で定められた用途の選択肢

③ 室面積

  • 各室の床面積を数値で入力する。単位は㎡である。
  • 各行政庁等における建築基準法上の床面積の取扱いに従うことを基本とする(小数点以下第3位を切り捨てし、小数点以下第2位までの数値を入力してもよい)。
  • 庇下部に付いている照明設備を評価する場合は、庇部分の水平投影面積を室面積として入力する。

④ 階高

  • 各室の階高を数値で入力する。小数第2位を四捨五入し、小数第1位の数値まで記入する。単位はmである。
  • 同一の室で階高が異なる場合は、最も大きい階高を入力する。
  • 階高の最小値については、0.1mとする。

⑤ 天井高

  • 各室の天井高を数値で入力する。小数第2位を四捨五入し、小数第1位の数値まで記入する。単位は m である。
  • 同一の室で天井高が異なる場合は、最も大きい天井高を入力する。

⑥ 空調計算対象室、換気計算対象室、照明計算対象室、給湯計算対象室

  • 設備図より空調、換気、照明、給湯、エネルギー消費量計算の対象室かを判断し、計算対象となる室は「■」を入力する。
  • 給湯については、「給湯設備が設置される室」ではなく、「湯を利用する可能性がある人が存在する室」を選択する。

⑦ 建築物の名称

  • この項目は、複数建築物を評価する場合に入力する。該当しない場合は空欄でよい。
  • 複数建築物を評価する場合、各室が、複数ある建築物の内どの建築物に属するかを入力する。

(例えば、A 棟、B 棟等。各建築物の一次エネルギー消費量は、この名称別に集計されるので、同一の建築物は名称を統一すること)

⑧ 備考

  • 入力時のメモ欄であり、計算には使用されないため入力は任意である。
  • 設計図(意匠図等)の図面番号などを記入しておくことを推奨する。
表1-2-2 室用途の一覧(事務所等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
事務所等 事務室
電子計算機器事務室 電算事務室
会議室
喫茶室
社員食堂
中央監視室
更衣室又は倉庫 更衣室・倉庫
廊下
ロビー
便所
喫煙室
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-3 室用途の一覧(ホテル等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
ホテル等 客室
客室内の浴室等 客室内浴室等
終日利用されるフロント フロント(終日)
終日利用される事務室 事務室(終日)
終日利用される廊下 廊下(終日)
終日利用されるロビー ロビー(終日)
終日利用される共用部の便所 便所(終日)
終日利用される喫煙室 喫煙室(終日)
宴会場
会議室
結婚式場
レストラン
ラウンジ
バー
店舗
社員食堂
更衣室又は倉庫 更衣室・倉庫
日中のみ利用されるフロント フロント(日中)
日中のみ利用される事務室 事務室(日中)
日中のみ利用される廊下 廊下(日中)
日中のみ利用されるロビー ロビー(日中)
日中のみ利用される共用部の便所 便所(日中)
日中のみ利用される喫煙室 喫煙室(日中)
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-4 室用途の一覧(病院等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
病院等 病室
浴室等
看護職員室
終日利用される廊下 廊下(終日)
終日利用されるロビー ロビー(終日)
終日利用される共用部の便所 便所(終日)
終日利用される喫煙室 喫煙室(終日)
診察室
待合室
手術室
検査室
集中治療室
解剖室等
レストラン
事務室
更衣室又は倉庫 更衣室・倉庫
日中のみ利用される廊下 廊下(日中)
日中のみ利用されるロビー ロビー(日中)
日中のみ利用される共用部の便所 便所(日中)
日中のみ利用される喫煙室 喫煙室(日中)
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-5 室用途の一覧(物販店舗等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
物販店舗等 大型店の売場 大型店売場
専門店の売場 専門店売場
スーパーマーケットの売場 スーパー売場
荷さばき場
事務室
更衣室又は倉庫 更衣室・倉庫
ロビー
便所
喫煙室
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-6 室用途の一覧(学校等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
学校等 小中学校の教室 小中学校教室
高等学校の教室 高校教室
職員室
小中学校又は高等学校の食堂 小中高校食堂
大学の教室 大学教室
大学の食堂 大学食堂
事務室
研究室
電子計算機器演習室 コンピュータ室
実験室
実習室
講堂又は体育館 講堂・体育館
宿直室
更衣室又は倉庫 更衣室・倉庫
廊下
ロビー
便所
喫煙室
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-7 室用途の一覧(飲食店等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
飲食店等 レストランの客室 レストラン客室
軽食店の客室 軽食店客室
喫茶店の客室 喫茶店客室
バー
フロント
事務室
更衣室又は倉庫 更衣室・倉庫
廊下
ロビー
便所
喫煙室
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-8 室用途の一覧(集会所等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
集会所等 アスレチック場の運動室 アスレチック場運動室
アスレチック場のロビー アスレチック場ロビー
アスレチック場の便所 アスレチック場便所
アスレチック場の喫煙室 アスレチック場喫煙室
公式競技用スケート場 スケート場(公式)
公式競技用体育館 体育館(公式)
一般競技用スケート場 スケート場(一般)
一般競技用体育館 体育館(一般)
レクリエーション用スケート場 スケート場(レク)
レクリエーション用体育館 体育館(レク)
競技場の客席 競技場応援席
競技場のロビー 競技場ロビー
競技場の便所 競技場便所
競技場の喫煙室 競技場喫煙室
公衆浴場の浴室 公衆浴場浴室
公衆浴場の脱衣所 公衆浴場脱衣室
公衆浴場の休憩室 公衆浴場休憩室
公衆浴場のロビー 公衆浴場ロビー
公衆浴場の便所 公衆浴場便所
公衆浴場の喫煙室 公衆浴場喫煙室
映画館の客席 映画館観客席
映画館のロビー 映画館ロビー
映画館の便所 映画館便所
映画館の喫煙室 映画館喫煙室
図書館の図書室 図書館図書室
図書館のロビー 図書館ロビー
図書館の便所 図書館便所
図書館の喫煙室 図書館喫煙室
博物館の展示室 博物館展示室
博物館のロビー 博物館ロビー
博物館の便所 博物館便所
博物館の喫煙室 博物館喫煙室
劇場の楽屋 劇場楽屋
集会所等 劇場の舞台 劇場舞台
劇場の客席 劇場観客席
劇場のロビー 劇場ロビー
劇場の便所 劇場便所
劇場の喫煙室 劇場喫煙室
カラオケボックス
ボーリング場
ぱちんこ屋 パチンコ屋
競馬場又は競輪場の客席 競馬競輪場観客席
競馬場又は競輪場の券売場 競馬競輪場券売場
競馬場又は競輪場の店舗 競馬競輪場店舗
競馬場又は競輪場のロビー 競馬競輪場ロビー
競馬場又は競輪場の便所 競馬競輪場便所
競馬場又は競輪場の喫煙室 競馬競輪場喫煙室
社寺の本殿 社寺本殿
社寺のロビー 社寺ロビー
社寺の便所 社寺便所
社寺の喫煙室 社寺喫煙室
厨房
屋内駐車場
機械室
電気室
湯沸室等
食品庫等
印刷室等
廃棄物保管場所等 ごみ置場等
表1-2-9 室用途の一覧(工場等)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
工場等 倉庫
屋外駐車場又は駐輪場 屋外駐車駐輪場
表1-2-10 室用途の一覧(住宅共用部分)
室用途の大分類 室用途の小分類告示上の名称 室用途の小分類略称 空調計算対象室 換気計算対象室 照明計算対象室 給湯計算対象室
共同住宅 屋内廊下
屋外廊下
ロビー
管理人室
集会室
屋内駐車場
機械室
電気室
廃棄物保管場所等 ごみ置場等