「他人から供給された熱」 の一次エネルギー換算係数¶
「他人から供給された熱(蒸気、温水、冷水)」の一次エネルギー換算係数については、省エネルギー基準の告示別表第1において表1-3-1のように規定されており、算出の根拠を明確に示すことができれば、任意の換算係数を使用してもよいとされている。

ここでは、「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数の算出方法及び根拠資料の例を 3 つ示す。なお、いずれの場合においても、当該建築物の確認申請(適合性判定) 時に提出された根拠資料に記載された一次エネルギー換算係数は、当該建築物の完了検査が終了するまでは有効であるとする。
方法1)熱供給事業便覧(一般社団法人日本熱供給事業協会)の公表データを用いる方法
熱供給事業便覧では、熱供給事業者ごとに販売熱量及び原・燃料使用量が公表されている。確認申請時点で最新版の熱供給事業便覧に記載されている値を利用して係数を算出する。
(算出方法の例)
熱供給事業便覧の「2. 熱供給事業者の概要/(2)熱供給区域別の概要/①供給区域概要」に記載されている「販売熱量(GJ)」と「原・燃料使用量」より算出する(表 1-3-2)。なお、「原・燃料使用量」における「合計」欄の数値は、電力消費量を二次エネルギー換算して合計した値であるため、別途「原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」を求める必要がある。
一次エネルギー換算係数 =
「原・燃料使用量の各エネルギーを一次エネルギー換算して合計した値」 /「販売熱量」

方法2)条例等に基づいて行政庁により公表されているデータを用いる方法
例えば、東京都であれば、次のページで「地域エネルギー供給実績報告書」が公表されている。
この「地域エネルギー供給実績報告書」における「7.供給したエネルギーの効率の値及び評価」の「熱のエネルギー効率」の値を用いる場合は、逆数とすること。なお、条例等に基づき新設・改修予定の地域冷暖房施設の熱エネルギー効率の計画値を公表している場合は、その値を使っても良いこととする。
方法3)一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算出した値を用いる方法
「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン(一般社団法人日本熱供給事業協会、29 熱第96号、平成29年6月30日制定)」に基づき算出した冷熱・温熱別の一次エネルギー換算係数を用いることができる。
一般社団法人日本熱供給事業協会「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」
方法3による場合のみ、一次エネルギー換算係数を冷熱(冷水)と温熱(温水、蒸気)に分けてそれぞれ値を入力することができる。 方法1及び2による場合は、冷熱と温熱の一次エネルギー換算係数には同じ値を入力することとする。